おぎの稔・前区議の看板に嫌がらせ
2019年1月20日、荻野 稔(おぎの みのる)前大田区議会議員の政治活動用の看板に、落書きと張り紙がされていたことが分かりました。
【悲報】政治活動用の看板に嫌がらせをされました。
政治活動用に出させて頂いている看板に落書きと張り紙。何でこういう事をするのでしょう。
警察の方に相談し現場検証。張り紙も証拠として提出し、看板設置箇所が商店街の通りだった事から幸い近くに防犯カメラもあり、警察に確認をして貰ってます。 pic.twitter.com/GHwrr7Z8pl— おぎの稔 前大田区議会議員 (@ogino_otaku) 2019年1月20日
どんな罪に問われる
政治家の看板に落書きと張り紙をする行為は、公職選挙法第225条の選挙の自由妨害罪や刑法第261条の器物損壊罪に問われる可能性があります。
公職選挙法
(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
刑法
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
関連記事