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正則学園高校とは
正則学園高等学校(せいそくがくえんこうとうがっこう)は、東京都千代田区神田錦町三丁目にある私立男子高等学校です。学校法人正則学園が、運営しています。
学校法人正則学園に関する基本情報は、こちらです。
法人名称 正則学園
ふりがな せいそくがくえん
理事長名 塩澤 一彦
ふりがな しおざわ かずひこ
郵便番号 〒101-8456
所在地 東京都千代田区神田錦町3-1
ふりがな とうきょうとちよだくかんだにしきちょう3-1
電話番号 03-3295-3011
認可年月日 昭和26年(1951年)3月9日
設置学校名 正則学園高等学校(学校法人情報検索システムより引用したうえで、一部加筆。)
なお、東京都港区芝公園にある「正則高等学校」とは別の学校であり、運営主体も別です(学校法人正則学院が運営)。
参照:正則学園高校と本校は別の学校ですのでご承知ください。 | 正則高等学校
正則学園高校の教員がストライキを実施
2018年1月7日、正則学園高校の教員(先生)12人がストライキを実施したことが明らかとなりました。
正則学園(東京)の私学ユニオン(@shigaku_union )の先生の12人がストライキに入ります。
学校の理事長独裁を打ち破り、ふつうに子どものための教育に専念できる良い学校に変わってもらいたい、という思いです。#先生ストライキ頑張れ pic.twitter.com/N388alZ1V0
— 池田一慶@総合サポートユニオン (@anchovy_fillets) 2019年1月7日
本日、私学教員ユニオン(総合サポートユニオン私学教員支部)は、正則学園高校に団体交渉を申し入れました。月に100時間を超える長時間労働で多くの教員が体調を崩しています。その一因が早朝六時半~始まる理事長への挨拶儀式です。そこで、私たちは理事長への挨拶儀式のストライキを通告しました。 pic.twitter.com/Cnbg3faHF4
— 青木耕太郎 (@kotaro_aoki) 2019年1月7日
今朝、都内の私立学校でストライキが実施されました。私立学校には公立同様の違法状態が蔓延していますが、実は、労働法は適用されます。法的権利で改善を実現することができるのです。
「ブラック私学」ストライキ! 私学に蔓延する違法状態は改善できる(今野晴貴) – Y! https://t.co/45WGkqeKP6
— 今野晴貴 (@konno_haruki) 2019年1月7日
理事長への早朝の挨拶をボイコットしただけ
ストライキを実施したといっても、毎朝6時半から始まる理事長への挨拶の慣行をボイコットしただけで、生徒への授業をボイコットしたわけではないようです。
以上のように問題が山積している同校の職場だが、その中でも組合員らが特に許せないことは、法律が守られない、正当な評価や対価が無いことに加え、毎朝6時半から始まる理事長への挨拶の慣行だという。
数十人の教職員全員が理事長室の前の廊下に一列に並び、一人ひとり理事長に挨拶をするという「儀式」である。もしこの早朝の儀式がなければ、授業準備・教材研究や、生徒に向き合ったり、自分の体を休めるなど、様々なことに時間を使えるだろう。
この「無益なサービス労働」の強要に対して、組合員の先生たちは我慢の限界を超えたという。
そして、理事長への「早朝挨拶の儀式」をストライキすることを決意したのである。
(「ブラック私学」でストライキ! 私学に蔓延する違法状態は改善できる(今野晴貴) – 個人 – Yahoo!ニュースより引用)
理事長は「勝手に来てるだけ」
理事長は、毎朝6時半から始まる理事長への挨拶の慣行について「勝手に来てるだけ」と発言したそうです。
正則学園高校の専任講師たちは、月100時間の残業をしても毎朝6時半に学校に来て、理事長に挨拶するために出勤しなくてはなりません。これに遅れると「指導」を受け、査定にも影響していました。ところが本日の団交申し入れで理事長は「勝手に来てるだけ」と開き直り。教員たちはどよめきました。
— 坂倉昇平@ブラック企業ユニオン・総合サポートユニオン (@magazine_posse) 2019年1月7日
正則学園理事長の態度はひどかった。
何年も朝6時半に理事長独裁をへの挨拶の儀式を強要し続けたのに、「挨拶は勝手にやってるだけ」「私だってしたくないよ」と。
多くの教員が勇気を出してストライキに及んだのに、気持ちを一切汲み取ろうとせず、見下した態度、許せない。教育者失格でもある。 pic.twitter.com/OnCp5Drr2J
— 池田一慶@総合サポートユニオン (@anchovy_fillets) 2019年1月7日
ストライキをする権利は憲法で認められている
団体行動権(ストライキなどの争議行為をする権利)は、日本国憲法第28条で認められています。
日本国憲法第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
また、争議行為が正当である場合、その行為についての刑事責任(労働組合法1条)と民事責任(同8条)は免責されます。
なお、公立学校の教員は、地方公務員法第37条の規定により、ストライキが禁止されています。
(争議行為等の禁止)
第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。
続報:労働協約締結
私学教員ユニオンは学校法人正則学園と以下の労働協約を締結!
①不当に減額された賞与を過去2年に遡り返還。今後は全額賞与を払う。
②非常勤講師の組合員全員の来年度の契約を更新する。
③理事長の早朝挨拶を廃止する。挨拶が強制と受けとめられていたと認める。#正則学園 #ストライキ #傘連判状— 青木耕太郎 (@kotaro_aoki) 2019年1月25日