目次
谷口技建工業とは
谷口技建工業とは、福岡県福岡市の建設業者です。
事業者紹介ページ | 建設業マッチング「請負市場」によると、
- 専門は、外壁改修工事の下地補修とウレタン防水
- 創業は、2018年6月
- 経営形態は、個人事業主
のようです。
谷口 龍閲 氏とは
谷口 龍閲 氏とは、谷口技建工業の代表です。
賛否両論を呼んだ谷口氏のツイート
俺、5回もインフルになって3回も出勤した事があるw
そして、その内の2回は朝の京浜東北線と山手線に乗って通勤してたw https://t.co/3rKZiVKIqn— 谷口技建工業 代表 谷口 龍閲 (@hakatanomori12) 2019年1月25日
普通は出社させられるのが企業としての当たり前の事と思うけどな。
インフルで休むのは学生までと思うけどね。
学校と違って企業は利益を出さないといけないし、1人休むと支障起こす場合がある。
何もかもインフルやけんってこのご時世は少子化の影響で人材が不足する時代なのに。 https://t.co/L6V2LF3blR— 谷口技建工業 代表 谷口 龍閲 (@hakatanomori12) 2019年1月25日
先ずは日本の現状を知ってから発言しようね。
会社は悪くない。悪いのは少子化を解決出来ない政府。
だから、生産人口は減って結局は外国人労働者の受け入れを緩和するしかない状況。
仮に少子化解消して子供の人口増えれば次は教育現場が死活問題になる。 https://t.co/SJDHfb64wS— 谷口技建工業 代表 谷口 龍閲 (@hakatanomori12) 2019年1月25日
色々と確認したらインフルで出勤させたら労働安全衛生違反になるらしい(°_°)
けど、従業員に徹底的にインフルに掛からないようにワクチン摂取と1年一度の健康診断を受けさせているから多分、インフルに掛からないはず。— 谷口技建工業 代表 谷口 龍閲 (@hakatanomori12) 2019年1月26日
「インフルで出勤させたら労働安全衛生法違反になる」は不正確
実は、インフルエンザは、労働安全衛生法第68条と労働安全衛生規則第61条の「病者の就業禁止」の対象にはなっていません。
ついでに、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法)第18条の「就業制限」の対象に、新型インフルエンザは含まれていますが、季節性インフルエンザは含まれていません。
条文を見ていきます。
労働安全衛生法
(病者の就業禁止)
第六十八条
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
労働安全衛生規則
(病者の就業禁止)
第六十一条
1 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りではない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病とは、「病毒伝ぱのおそれのある結核、梅毒、淋疾、トラコーマ、流行性角膜炎およびこれに準ずる伝染性疾患」です(昭和四七年九月一八日・基発第六〇一号の一)。インフルエンザは含まれておりません。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(就業制限)
第十八条
1 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。
2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。
感染症予防法の対象は、新型インフルエンザです。
法律上は、会社(使用者)は、従業員(労働者)が季節性インフルエンザに罹ったからといって、強制的に仕事を休ませることはできないのです。
なぜなら、労働安全衛生法第68条は「できるだけ配置転換、作業時間の短縮その他必要な措置を講ずることにより就業の機会を失なわせないよう指導することとし、やむを得ない場合に限り禁止をする趣旨」だからです。
したがって、谷口氏の「インフルで出勤させたら労働安全衛生違反になるらしい」という発言は不正確です。
ついでにいうと、このツイートも不正確ということになります。
インフルエンザは労働安全衛生法68条及び労働安全衛生規則61条に於いて事業者が就業禁止の措置をとらなければならないと定められている病気だからです。
また労働安全衛生法は刑法なので違反した場合6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金です。— 結月純@5★❭の爆弾魔 (@yutsukijun) 2019年1月26日
現実には、あらかじめ就業規則に「季節性インフルエンザ」にかかった従業員を出勤停止にする規定を設けている会社が多いと思われます。
ツイッター上は賛否両論
医師の意見
その普通は今の時代間違いです。
一人を無理に出勤させて他の人間に感染させて数人が休むようになると、企業の利益はさらに減ります。
また無理をすると、病状の悪化、後遺症の出現のリスクとなり、企業は貴重な人材を失います。#インフルエンザ をなめてはいけません。
FF外から失礼しました— 中村 幸嗣 (@yukitsugu1963) 2019年1月26日
理学療法士の意見
《普通は出社させられるのが企業としての当たり前の事と思うけどな。》ですか…。
その認識は直ちに改められますようお勧めします。
インフルエンザの高熱に侵された状態で住宅工事の現場仕事が正常に務まるはずがありません。
そして、職場に感染を広げることで仕事への支障はさらに大きくなります。— 松崎哲郎(理学療法士/こんな人たち) (@nagaragawa79) 2019年1月26日
同業者の意見
何事も限界がある 自分は建設業界にいるからわかる
工事現場は人手が少ない。そして工期は短い
それでも工期に待ち合わせようと職人は多少ムリしてでも(時には病を隠しても)頑張る人もいる
社会的倫理や論理を言うのは簡単だが現実は難しいんです
会社が全職人.社員の健康管理を把握するのはね— いけ ひろ AOchan’s♪with竜党 (@Ikedax43) 2019年1月27日
私も建設業をしてる若輩者ですが、貴方のような輩がいるせいで、建設業のイメージは一般人からしたら底辺と見られてしまうんです。お願いですから、そんなあからさまな恥ずかしい発言は控えるようお願い申し上げます。
— マサト (@mHkrTGlpubmjtkH) 2019年1月26日
その他の意見
たかが1人休むくらいで支障を起こす会社の体制の方に問題があると思いますけどね
— ぽん (@daipom0602) 2019年1月26日
労働安全衛生法守ってない会社はちょっと…
— 朝倉 惇 (@asakura221) 2019年1月26日
代表が インフルでも出社 を強制してる時点でブラックだよねこの会社
— 味噌御飯 (@c1J3VRMUXu5ycEN) 2019年1月25日
企業サイトも無い、登録所在地は中学校。
実在してる会社なのかな。
みんな遊ばれてるんじゃない? pic.twitter.com/DYVq7ejjqn— 営業Y氏(絵守組) (@emori_yakuza) 2019年1月26日
つまり御社にお仕事を依頼すると、インフル感染した社員がやってくるかもしれないので、感染させられたくなければ、絶対に御社に仕事を依頼してはいけないということですね。その考え方を広めていけば、無事お仕事が激減し、人手不足も解消されるかと思います。
— しお(汐街コナ)@マイナビニュース連載中 (@sodium) 2019年1月26日
インフルエンザが社員全員に感染し、それでも出社させた結果、高熱による意識混濁で労働災害事故で社員が死亡し業務停止となることを望むか
さらに納期遅れが生じ、損害賠償を請求され破産するか
インフルエンザで死亡例はあります
— みーにみーに (@meeny_meeny) 2019年1月26日
そもそも一人休んだ程度で支障が出かねないような業務体制な時点で、企業経営としては失敗なのでは?
— 潤世 (@junsay_junsei) 2019年1月26日
これが代表という笑えない笑い話
5種とはいえ一応、伝染病ですからね?ただの風邪と認識してません?なぜワクチンが推奨されているのか理解してますか?
世界で年間50万人の死者を出している高い感染力と重症化し得る危険性を備えた急性感染症ですよ?
会社全体に伝播するリスクを考えて下さいね— まくー (@iron007dd22) 2019年1月26日
年1の健康診断やってるウチ偉いでしょみたいな書き方してるけどそれも義務やからな
— 錐夜@栽培係 (@kiriyayuri) 2019年1月26日
横から失礼します。
建設現場は欠員が出るとお互いに損失が出ると仰いますが、インフルエンザにかかった従業員が現場をウロ付き、他社や元請け、お客様に病気をうつしてしまう可能性は考慮されてますか?あと、いつ休んでもいい社長なら従業員休んだら社長が代わりに現場出たらいいんじゃないです?
— ブラウン管 (@brownkan666) 2019年1月26日
言ってること二転三転してるけど社会人として大丈夫なん?社長がそれじゃやってる仕事も中身も質もお察しやね
— Phoeniっぽ (@Phoeni_H) 2019年1月26日
いや、疑うならって君こそ調べてみろよ。条文は労基法39条ね。当然建設業社員にも有給を取る権利が法的に認められている。君の言う「基本的」が慣例的にという意味だとしたら建設業の現状がクソみたいなものだってことだし、民法91,92条で否定される事実。
— Magin Warszawa (@mancitybeauty) 2019年1月26日
インフルエンザでも出勤可能!
法律など知らない!
代表のお言葉
「バレなきゃ犯罪じゃないんですよ」— 白い子@今年は旅行の年 (@shiroiko07shiro) 2019年1月26日
それは逆説であって、従業員を大事にしない会社だから人材が不足するんですよ。病気休暇や育児休暇に理解を示し、残業を抑制し、福利厚生や人件費を手厚くしてみましょう。自ずと人が来ますよ。
— 吉本るみね (@yoshimotolumine) 2019年1月26日
ワクチン打ってもインフルにかかりますよ
— ジャスミン (@jasmindesu) 2019年1月26日
ff失
それは「万引きしたけど見つかってないからセーフ」とか言ってるのと同義。そしてインフルで電車には乗らないでください。周りの人に迷惑です。— shui@受験生 (@cream_puff1945) 2019年1月26日
その1人を休ませず、そこから感染が広がって3人4人と感染が広がっていった時、発症による労働効率低下分は1人が休む場合のそれを上回るのでは。
会社の金で予防接種を受けさせてはどうでしょう。3000円です。人材不足の時代。安いものでしょう。— ぐれびっち (@Mikoyan29) 2019年1月26日
インフルエンザによる感染者が増加し、仕事がままならなくなってしまう可能性が高いと思うのですが。
インフルエンザは、気合いで治るものではありません。
よく調べてみられて下さい。— つーてるを (@XyKujyo0722) 2019年1月26日
インフル出社の社長の件に関しては、検索したら会社の場所が小学校だったのをはじめ、いくつか不審な点があるので放置をお勧め。どのような結論だったとしても「世の中には色々な、アンタッチャブルな人がいる」というフレーズで解説できてしまうのです。
— 不破雷蔵 (@Fuwarin) 2019年1月26日
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